練馬の貸出履歴保存一件、回答書
先の練馬区立図書館での貸出履歴保存の一件について、 図書館問題研究会から練馬区立図書館へあてた質問の回答書が図書館問題研究会のHPに掲載されていました。
練馬区立図書館貸出し履歴保存問題速報 2008年2月22日掲載
http://www.jca.apc.org/tomonken/
練馬区立図書館の貸出履歴システムに関する問い合わせについて(回答)
http://www.jca.apc.org/tomonken/nerima.html
蔵書の切り取り問題に悩んだ挙げ句の措置だったのであろうと言うことは十分理解できるものの、<実効性はないだろうし、その一方で、 貸出履歴の流出の可能性を高めただけ>という業界人の観測を裏付けるような回答になっています。
Q:「汚破損が発覚した[場合?]、これから貴館ではどのような措置を採りますか。具体的にお答えください。」([ ]
内は引用者で補っています)
A:「直前の利用者に対して貸出時の資料の状態と汚破損について確認し、
汚破損をしたと利用者が認めた場合、弁償手続きを行います。」
この措置の実効性のポイントは、つまり「直前」を確定することにあるわけでして、 そのためには貸出と返却のたび毎に汚破損の状況を必ずチェックしておかないと「その本が汚破損状態で返却された直前の利用者」 を特定できないが、そんな作業は事実上できないというのが現実的なネックになっています。(逆に、 それができるほど暇な図書館なら汚破損もそれほど多くはない。)聞かれても「私が借りたときには既にページが切り取られてましたよ」 と言えばそれですんでしまいます。。。と書くと「おまえは市民を信用しないのか!」と言う人がいたりするんですが、ここ数年、 公共図書館の本の汚破損を扱った新聞記事が何度も出ていることを思えば、それが実態ですよというところから話を始めるよりないわけです。 最近もこんな記事↓がありましたしね。
本や雑誌はみんなの財産 北勢の図書館でページ切り取り多発
http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20080216/CK2008021602087821.html
Q:「警察等による貸出記録の閲覧・提出要求について」
A:「従来どおり、法に基づく請求でない限り、一切の情報を提供しません。」
これは刑訴法に基づく「捜索差押許可状」(所謂「捜査令状」)や「捜査関係事項照会書」による請求を想定しているのでしょうが*、 履歴を保存していなければ提供しようもなかったところが提供できるようになっているわけですから、 やはり流出リスクを増やしているということになります。
*吉本 紀「照会書」や「令状」 に出会ったら(1)~(5)
(こらむ図書館の自由)
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199202
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199203
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199205
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199209
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199301
この辺り、こうした「図書館の自由」 の原則に基づく発想を<古い><昔の基準を引きずっている>とする批判の論調がネットでは見られますが、「9・11」 以後のアメリカ合衆国で起こっている事態として現在的な問題なんですけどね。「WEB2.0」はそういう社会性・ 歴史性をどう媒介しているんでしょうか? ネット論議を見る限りではどうにも読み取れません。
まぁそれにしても、、、なんとかならないですかねぇ、汚破損問題。
どうせ本にICチップを仕込むんだったら、一葉毎に管理させて切り取られたら日付時間情報と共に記録する、
ついでにGPSとも連動させてどこで切り取られたかも記録する、ってのはどうでしょうかね? え? コスト? 新たな個人情報保護の問題が?
いや、そこは、それ、あれです。。。そもそも、こんなしょーもないことをする人が少なからずいる社会が悪いのである、と。
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