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知的自由/図書館の自由

2008年2月23日

練馬の貸出履歴保存一件、回答書

 先の練馬区立図書館での貸出履歴保存の一件について、 図書館問題研究会から練馬区立図書館へあてた質問の回答書が図書館問題研究会のHPに掲載されていました。

練馬区立図書館貸出し履歴保存問題速報 2008年2月22日掲載
http://www.jca.apc.org/tomonken/

練馬区立図書館の貸出履歴システムに関する問い合わせについて(回答)
http://www.jca.apc.org/tomonken/nerima.html

 蔵書の切り取り問題に悩んだ挙げ句の措置だったのであろうと言うことは十分理解できるものの、<実効性はないだろうし、その一方で、 貸出履歴の流出の可能性を高めただけ>という業界人の観測を裏付けるような回答になっています。

Q:「汚破損が発覚した[場合?]、これから貴館ではどのような措置を採りますか。具体的にお答えください。」([ ] 内は引用者で補っています)
:「直前の利用者に対して貸出時の資料の状態と汚破損について確認し、 汚破損をしたと利用者が認めた場合、弁償手続きを行います。」

 この措置の実効性のポイントは、つまり「直前」を確定することにあるわけでして、 そのためには貸出と返却のたび毎に汚破損の状況を必ずチェックしておかないと「その本が汚破損状態で返却された直前の利用者」 を特定できないが、そんな作業は事実上できないというのが現実的なネックになっています。(逆に、 それができるほど暇な図書館なら汚破損もそれほど多くはない。)聞かれても「私が借りたときには既にページが切り取られてましたよ」 と言えばそれですんでしまいます。。。と書くと「おまえは市民を信用しないのか!」と言う人がいたりするんですが、ここ数年、 公共図書館の本の汚破損を扱った新聞記事が何度も出ていることを思えば、それが実態ですよというところから話を始めるよりないわけです。 最近もこんな記事↓がありましたしね。

本や雑誌はみんなの財産 北勢の図書館でページ切り取り多発
http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20080216/CK2008021602087821.html


Q:「警察等による貸出記録の閲覧・提出要求について」
A:「従来どおり、法に基づく請求でない限り、一切の情報を提供しません。」

 これは刑訴法に基づく「捜索差押許可状」(所謂「捜査令状」)や「捜査関係事項照会書」による請求を想定しているのでしょうが*、 履歴を保存していなければ提供しようもなかったところが提供できるようになっているわけですから、 やはり流出リスクを増やしているということになります。

*吉本 紀「照会書」や「令状」 に出会ったら(1)~(5) (こらむ図書館の自由)
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199202
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199203
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199205
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199209
http://www.jla.or.jp/jiyu/column01.html#199301

 この辺り、こうした「図書館の自由」 の原則に基づく発想を<古い><昔の基準を引きずっている>とする批判の論調がネットでは見られますが、「9・11」 以後のアメリカ合衆国で起こっている事態として現在的な問題なんですけどね。「WEB2.0」はそういう社会性・ 歴史性をどう媒介しているんでしょうか? ネット論議を見る限りではどうにも読み取れません。


 まぁそれにしても、、、なんとかならないですかねぇ、汚破損問題。
 どうせ本にICチップを仕込むんだったら、一葉毎に管理させて切り取られたら日付時間情報と共に記録する、 ついでにGPSとも連動させてどこで切り取られたかも記録する、ってのはどうでしょうかね? え? コスト? 新たな個人情報保護の問題が?  いや、そこは、それ、あれです。。。そもそも、こんなしょーもないことをする人が少なからずいる社会が悪いのである、と。

2008年1月17日

和解してました>熊取町立の損害賠償請求一件

 熊取町立図書館の訴訟一件について、昨年11月20日に和解が成立していたことを、さてつさんからご教示をいただきました。
 さてつさんからのご指摘は、以前の投稿「熊取町立一件補足」(2007年9月11日)へのコメントの形でしたが、 ブログリーダー等の仕様上コメントの閲覧・表示が出来ないことも多いかと思いますので、あえてこの投稿で記録しておきます。

 さてつさんからご教示いただいた和解記事は、熊取町(熊取町立図書館)サイト掲載の下記のものです。
「裁判上の和解の成立について」(更新日時:2007年12月21日10時20分)
http://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/ky/toshokan/toshokan/wakai.html

 なお上記記事では、「平成19年11月臨時議会において和解案受け入れについて承認が得られ」とありますが、 現時点では同町町議会の議事録検索にこの期日の会議録はアップされていません。

 和解の内容については、リンク先以上の情報は持っていません。
 一審での賠償金を全額返還することになっていることでは「控訴側(熊取町)の勝ち」なのでしょうが、一項目目の

 「控訴人は、被控訴人の図書館利用申込に応じないことが不適切であったことに対し、遺憾の意を表明し、 今後とも被控訴人を始め熊取町民の図書館利用に対し、適切に対応する。」

 の意味内容が曖昧で、具体的にどういう決着なのかがよくわからない思いです。
 「図書館利用に対し、適切に対応する」とは、控訴理由で述べられていた 「本町の主張が受け入れられず残念に思う点は、…(中略)…所蔵していない本を他館から取り寄せ、利用者に提供することが、 図書館の利用者に対する義務であると判断されたことである。」との関係で、どう解釈すればよいのでしょうか。

 図書館ネタとして言えば、結局このポイントだけが問題なのですよね。量的に集中する場合に「一定のご協力とご理解をお願いする」 (うん、これも立派な役人言葉だな(^_^;)のはありうるだろうけれども、「所蔵していない本を他館から取り寄せ、利用者に提供すること」 は、「図書館の利用者に対する義務」なんだと思いますよ。

 結局、この和解が成立した政治的背景や如何に、ということですね。

 ってことで、続いちゃいましたよ > 「続報」を待ってた方。

 


 

2008年1月14日

貸出記録消去遅延宣言の行方

グーグル・アラート → シロクマ日報: 図書館がレコメンデーションする日経由で

練馬区立図書館
「図書・雑誌・CDなどを大切に管理するための図書館の新しい取り組みをお知らせします」(平成20年1月14日掲載)
http://www.lib.nerima.tokyo.jp/info/torikumi.html

 「セキュリティ強化」「館内事務改善」 と耳障りのよいところから入っていって最後に<延滞や切り取りに対しては厳しく対処しますよ>という宣言をするという定石パターンなのですが、 ここでは、

●返却済みの貸出情報は、 過去2人分または貸出日から起算して13週間のどちらか短いほうを保管します。貸し出しが続いた場合は、最も古い貸出情報から消去し、 貸し出しがなかった場合は、13週間を経過したら消去します。
●職務上情報を確認する必要のある職員以外は、その情報にアクセスできません。
●利用者情報からは、その情報は検索できない仕組みになっています。

 と、これまで返却と同時としていた貸出記録消去の意識的な遅延を宣言しているのが、目をひくところ。

 文脈からすると、<図書などの破損があった場合、遡って事情をお尋ねすることがありますよ>ということだけれども、 それより先に書いてあるように、<切り抜きが集中するような特定の図書・雑誌については、 その状態を本に表示すると共に返却時にチェックに時間をかけますからご理解ください。>の方が本筋なのはわかります。
 それくらいたまりかねる事態になっているということなのでしょうし、そういうチェックをかけること自体は、 残念ながらやはり必要な場合があるので、一定毅然とした姿勢を見せるということの効果はあるかと思います。

 ただ、コンピュータの貸出記録を一定期間は残しますよと宣言・公開しちゃったのは、どうなんでしょ。
 いえね、外部からの問い合わせに、これまでは「返却された時点で貸出記録は消えてます」で済んでたのが、厄介なことになってきますよねぇ。 もちろん、おそらくこれまで「貸出記録は返却時点で消去しています」と宣言してきた経過があるのであえて「これからは一定期間残します」 と言っておかざるをえないということなんでしょうけれど、この辺りもう少しうまくぼかせないものかなとは思いました。

 それにしても、ページ抜けチェックを返却時点でしようってのは、実務的には地獄ですね。 適切な状況を守るってことだけになんでこんなにエネルギーをかけなきゃならんのでしょうね。。。とこれは同病相憐れみ状態です。

2007年9月11日

熊取町立一件補足

 昨日の熊取町立図書館の訴訟(敗訴)のエントリー一件、  はてなブックマークにあげてくださった方が複数おられていきなり3桁のアクセスになってました。「続報を期待」 と言われても困りますけれども(^_^;基礎的事実を記したフリーの新聞記事がどうにもみつからないので概略だけ記しておきます。

原告は
廃棄本が多いということで、情報公開制度により廃棄図書のリストを請求・入手

そのリストに基づいて廃棄が適切かどうかを確かめるとして相互貸借制度(大学図書館の方はILLとおっしゃいますが) を利用して2005年7月に37冊を図書館に請求

図書館は他館から取り寄せて貸し出した上で「今後、この制度で貸し出しは行わない」と原告に通告

2005年8月、原告が同様に19冊請求→図書館は「業務に支障が生じる」として拒否
(ただし図書館は廃棄本以外の予約は受け付け他自治体図書館からの取り寄せもしている)

 という流れのようです。

 相互貸借のコスト(送料)を図書館が被っているが、 その予算が一人の人の廃棄本チェックのためにほとんどが費やされることになるのは相互貸借制度の本旨ではないということでしょうか。 この辺りは図書館側の事情もわかります。相互貸借のコストの支出は、おそらく予算的な縮小率も高いところでしょうしね。。。ただ、 負ける喧嘩はやっちゃいけないわけで。。。

2007年9月10日

熊取町立の損害賠償請求訴訟

 今日オンライン版が届いたニューズレター「図書館の自由」第57号(2007年8月)に

●熊取町立熊取図書館における損害賠償請求訴訟について

との記事が。
(このニューズレターの目次だけは以下から参照可)
http://www.jla.or.jp/jiyu/newsletter.html

 事案としては、

熊取町立熊取図書館が除籍処分した図書が適正かどうか調べるために、 情報公開請求で入手した除籍図書リストをもとに「よやくカード」で他館からの取り寄せを依頼した男性が、 制度の利用を拒否され精神的苦痛を受けたとして10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地方裁判所は 「拒否に正当な理由は認められない」として町に5万円の賠償を命じた(平成17年(ワ) 第10224号損害賠償請求事件 平成19年6月8日判決言渡)。     <上記記事より>

 というもので、極めてまっとうな判決。
 何ともコメントしづらいのは、「図書館の自由」の原則から言ってなんとも「筋の悪い」事案になぜ図書館側がのってしまったのか、という点。

 背景については、同じ関西のことなのでいろいろ仄聞はしているわけで、曰く原告は図書館だけではなく行政全体に対して情報公開要求・ 住民監査請求・訴訟を連発している人、曰く図書館が重点目標になっている、曰く今春の前館長の定年退職の後、 後任館長にとの内示を受けた人が図書館長としてこの原告と向き合うのがいやさに3月31日付けで急遽退職した、 曰くその後任となった図書館長も4月10日付けで退職した、曰く原告氏はこの春の町議選挙にも出馬したが2桁の得票数で落選(供託金没収) 云々。


 熊取町全体として対峙する関係にあることは、ある町議員のHPに掲載されている下記文書を見ても明らかなのだが (それにしてもこんな文書をHPで公開するか? ん~、偽文書だろうか(^_^; いやいや、 そうじゃないことは別ルートで確認してますけどね(-_-;)

図書館における損害賠償請求訴訟にかかる控訴について
http://www.rinku.zaq.ne.jp/egawa/070613zenkyou.htm


 ここに掲げられている「控訴の理由」の3点目(下記)は、「図書館の自由」だけではなく「図書館の論理/存在理由」 を否定してしまっている。

 3、 全国の公立図書館は、 自治体ごとに独立した図書館に所蔵していない図書についても、相互貸借を行い、すべての申込に応じることが義務であるならば、 全国の公立図書館に影響を及ぼす重大な問題であり、図書館本来の特性を考えると非常に認めがたい判決であるため、控訴を求めるものである。

 老生は「全国の公立図書館は、自治体ごとに独立した図書館に所蔵していない図書についても、相互貸借を行い、 すべての申込に応じることが義務である」と思っていますよ。もちろん事務量の問題として、 法外な件数については一定制限せざるをえないことはありうるとは思いますけどね。ただ、少なくとも、「申込みに応じる義務がある」 のは原則ではあるわけで。。。熊取町がこういう法廷戦略で臨んで勝てるとは思えないし、勝ってもらっても困ります。 法廷戦略としても稚拙だとしか思えないわけで、裁判ってのは、訴えられた事案そのものとして裁くんであって、 「このケースはひどいクレーマーさんだからこれは断ってもいいでしょう」という論理はたてられないですよねぇ。 なんだか行政と議会の意地に図書館が巻き込まれてしまった志の低い事例になっているように思えます。

 熊取ほどの図書館がこういう筋の悪い事案の当事者になってしまっているのが不思議だし、残念極まりないところ。 一体どうしたんだろう?

 

2006年1月18日

「謎のプリンス」の謎

 今年になってからの予約票で気付いたのですが、『ハリー・ポッター』第6作"Harry Potter and the Half-Blood Prince"  の邦題が『ハリー・ポッターと謎のプリンス』で確定したようです。最初は『ハリー・ポッターと混血のプリンス』として静山社のHPに掲載されていたので「またもめるだろうな」と思っていたのですが、流石に今度は「事前に対処」したようです。これは「事前対処(自主検閲?)」の是非の問題と言うより、基本的に静山社さんがイノセントすぎたのだろうという気が老生はしています。この点は評価がわかれるところでしょうが。

 それはともかく、静山社さんのHPには『謎のプリンス』のアナウンスが、「発売日まであと、○日と○時間○分○秒」というカウントダウンで示されているのですが、最初からずっと長い間、結局のところ「○月○日発売」なのかがどこにも示されていませんでした。

 老生が「ハリ・ポタ」ファンで発売を心底待ち望んでいるなら、こんなのいやですけどね。やっぱりそういう大事な日は、カレンダーや予定表にグリグリと印をつけたいじゃないですか。(老生の選択肢には「シールを貼る」というのはありませんので。)

 静山社さんとしてはそれが面白いと思っていたのでしょうし、他人様の楽しみに水を差すのも野暮というモノでしょうけれど、どうも老生の感性からすると、静山社さんの感性が謎であります。(最近になって確認したところでは、「2006年5月17日水曜日、あなたは16歳のハリーに再会する!」と控えめに示されるようになっていました。やはり「だから結局いつなの?」というお尋ねが多かったのでしょう(-_-;)

2005年8月12日

船橋事件へのJLA声明

 「JLAメールマガジン」 第266号(2005年8月10日)にアナウンスされていた、JLAの「船橋市西図書館蔵書廃棄事件裁判の最高裁判決にあたって(声明)」(PDF文書)がJLAのHPに掲載されていました。これは、JLAの自由委員会が案文を作成し8月4日の常務理事会で確認されたものとのこと。

 そこでは、「本判決は『[図書館の自由に関する]宣言』の基本的立場に同意するものであり、今後の図書館事業にとって重要な指針を示した」ことを確認し、併せて廃棄を判断した司書職員の行為について「図書館職員による検閲といもいうべきことであり、『宣言』と『[図書館員の倫理]綱領』を踏みにじるものと言わざるをえません。」と述べ、「このような事件によって図書館への国民の期待と新来の根底を傷つけた責任を真摯に受け止め、全国の図書館と図書館員とともに「図書館の自由に関する宣言」と「図書館員の倫理綱領」を自律的に実践することを改めて表明します。」と結んでいます。

 この件については、「図書館員の愛弟子」さんが精力的に言及しておられるので勉強させて貰っていますが、やはり、この声明が述べるように、判決レベルでの「自由宣言」の追認という事実の大きさと、図書館員による検閲という事態にどう業界が責任を示していくのか、というこの2点が焦点となるのでしょうね。

2005年7月18日

児童ポルノ検閲官としての図書館員

※2005/7/19に言葉足らずの部分に追加修正。

 「検閲官としての図書館員」と言えばどこやらで聞いたフレーズですが、ボストウィックさんのお話しはひとまず置くとして、「法律に書いてあるのだから自分で判断(検閲)しなさいね」と国立国会図書館が法務省から言われているのがこの↓事例。

「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け(2005年07月17日12時57分)

 ここでは、児童ポルノ禁止法にかかわって朝日新聞からの指摘を受けた国会図書館が法務省に「有罪、あるいは起訴された事件の写真集などの情報」を「求めたが、『リストアップしていない』と断られた。逆に、児童ポルノにあたる構成要件は法で明示していることから、『図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、摘発対象にもなりうる』と、自主的な対応を迫られた。」とあり、それで同図書館が慌てている様子を報道しています。

 先週あった「船橋焚書事件」(これについては別記)の判決では、<一度受け入れた本を勝手に廃棄しちゃそりゃ駄目ですよ>という趣旨が宣告されたわけですが、その判決についての各紙の報道や解説記事に援用されていた「図書館の自由に関する宣言」では

 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。/提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。…(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの。(以下略)

 と述べており、その解説でも、「刑法第175条のわいせつ文書にあたるという裁判所の判決が確定した資料については、提供の制限はやむをえない。」(p.28)としていることからすると、「児童ポルノ」についても「提供制限」の判断の前提は「判決」によると解釈されるわけですが、法務省は<私たちは別に該当作品をリストアップしていませんけど、図書館さん、あなた手元に本があるのなら、法の規定に則してご自分で判断しなさいよ。それがちゃんと判断できなきゃあとであなたを摘発することもありえますよ>と、これは脅しですが、おっしゃっているわけです。

 「閲覧制限」も「廃棄」も、「利用者が見れなくする」ということでは同じですが、行動/判断の原理として、こうも近接して「自分の判断で勝手に隠すな」と「自主的に判断して隠せ」とまったく異なることを指示されたのでは、たしかに図書館現場は混乱します。

 また「わいせつ」というのが法律の文言だけでは定義しきれないのは、昔からの種々の「わいせつ裁判」の類で自明の筈です。そもそも「法律に書いてあるでしょ」でいいのなら、警察も裁判所も不要だと言うことになりますが(^_^; 無責任なお話しです。

 せっかく「自由宣言」が社会的に認知される判決が出た直後ですのに、なんとまぁ。

 それにしても、朝日新聞は、この記事ではマッチポンプしてますよね。この新聞は「お役所」がらみの記事では、この手の書き方をよくします。この記事を書いた朝日の記者さんは、こういうケースで図書館(員)はどうするべきだと思ってるのでしょう。「船橋焚書事件」判決に関わる朝日新聞の社説(7/15付)は「自由の番人でいる重さ」と、図書館員が閲覧の可能性をコントロールしないことの重要さを確認したのですが。

 これは西河内さん、書くネタがふえちゃいましたね。

2005年7月13日

独自に進化する日本版さんぼ

 7月11日更新ということですが、瑞雲舎のHPで「ちびくろ・さんぼ2」の9月上旬発売予定がアナウンスされています。つまり岩波版で第2話として収録されていた「ふたご」のお話しですね。

 「絵は、五月に惜しくも亡くなられた漫画家の岡部冬彦さん。フランク・ドビアスのデザイン化された絵を引き継ぎ、柔らかなタッチで、生き生きとしたさんぼ兄弟を描いています。」とのことですが、バナマンのオリジナルからすると何代目の海賊版と言うべきでしょうか。当初はまだ存命中だった岡部さんに「迷惑」がかかってはと復刻されてなかったわけですが、ドビアス版が大ヒットし目立った抗議もないことから復刻、という流れであるのでしょう。

 こうなってくると、日本では「岩波版のドビアス版さんぼ」がひとつのオリジナルの域に達しているということで、アメリカでボスキンさんが『サンボ』を著したのに近いレベルで、<日本人にとっての『ちびくろさんぼ』/『ちびくろサンボ』のイメージ>が成立しているとういことになり、これ自体大きな文化的現象ですね。日本人の黒人差別問題への無頓着さとかそういうレベルをはるかに凌駕してきているように思えます。

 「おいおい、どこまで行くねん、さんぼのにーさん」といったところです。

 こうなってくると、バナマン原作の他の作品群も、ドビアスの絵柄に似せて「復刻」するのもありですね。さぁどこまで行くのか>瑞雲舎?

2005年6月15日

オンライン版こらむ・図書館の自由

 何度かリンクを張らせて貰っている、JLA(日本図書館協会)のサイトにある「こらむ・図書館の自由」のオンライン版、これ結構便利と言うか有益なのですけれど、あまり知られていないようです。

 サイト上にいつからあるのかはっきり覚えていませんけれど、「図書館雑誌」上では1991年から毎月掲載されているコラムを、オンラインですべて見ることが出来ます。最新号の分もそれほど遅れずに掲載されているようです。初出が古い記事でも、例えば吉本紀さんの「『照会書』や『令状』に出会ったら(1)(2)(3)(4)(5)」 (1992年~1993年分載)等は、「有事?」のマニュアルとしても有益なのですけれども、ほとんど知られていないのが残念です。

 JLAのサイト上でも、トップ・ページからはその存在自体がわからないのがなんともつらいところです。トップから自由委員会のページに入って、しかも画面をスクロールさせた下の方にある下記が、目次のページになっているのですから。

http://www.jla.or.jp/jiyu/column.html

 アナログ版(「図書館雑誌」各号)に、毎号上記のダイレクトの url を入れておいたら、少しはオンライン版の存在も知れ渡るだろうと思うのです。トップページからリンクを張るのが、各委員会のバランス上調整がつかないのだとしても、折角早い段階から全文テキストを公開しているのだから、もっと知られるようにしましょうよ。>JLA自由委様。(って、ここが関係者によって読まれているのかどうか不明(^_^; もっとも、毎日のように「図書館 知的自由」という検索でヒットしているようなので、、、だって、「知的自由」なんて言葉は普通堅気の衆は使わないですよ。)

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