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2008年1月17日

和解してました>熊取町立の損害賠償請求一件

 熊取町立図書館の訴訟一件について、昨年11月20日に和解が成立していたことを、さてつさんからご教示をいただきました。
 さてつさんからのご指摘は、以前の投稿「熊取町立一件補足」(2007年9月11日)へのコメントの形でしたが、 ブログリーダー等の仕様上コメントの閲覧・表示が出来ないことも多いかと思いますので、あえてこの投稿で記録しておきます。

 さてつさんからご教示いただいた和解記事は、熊取町(熊取町立図書館)サイト掲載の下記のものです。
「裁判上の和解の成立について」(更新日時:2007年12月21日10時20分)
http://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/ky/toshokan/toshokan/wakai.html

 なお上記記事では、「平成19年11月臨時議会において和解案受け入れについて承認が得られ」とありますが、 現時点では同町町議会の議事録検索にこの期日の会議録はアップされていません。

 和解の内容については、リンク先以上の情報は持っていません。
 一審での賠償金を全額返還することになっていることでは「控訴側(熊取町)の勝ち」なのでしょうが、一項目目の

 「控訴人は、被控訴人の図書館利用申込に応じないことが不適切であったことに対し、遺憾の意を表明し、 今後とも被控訴人を始め熊取町民の図書館利用に対し、適切に対応する。」

 の意味内容が曖昧で、具体的にどういう決着なのかがよくわからない思いです。
 「図書館利用に対し、適切に対応する」とは、控訴理由で述べられていた 「本町の主張が受け入れられず残念に思う点は、…(中略)…所蔵していない本を他館から取り寄せ、利用者に提供することが、 図書館の利用者に対する義務であると判断されたことである。」との関係で、どう解釈すればよいのでしょうか。

 図書館ネタとして言えば、結局このポイントだけが問題なのですよね。量的に集中する場合に「一定のご協力とご理解をお願いする」 (うん、これも立派な役人言葉だな(^_^;)のはありうるだろうけれども、「所蔵していない本を他館から取り寄せ、利用者に提供すること」 は、「図書館の利用者に対する義務」なんだと思いますよ。

 結局、この和解が成立した政治的背景や如何に、ということですね。

 ってことで、続いちゃいましたよ > 「続報」を待ってた方。

 


 

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