熊取町立一件補足
昨日の熊取町立図書館の訴訟(敗訴)のエントリー一件、 はてなブックマークにあげてくださった方が複数おられていきなり3桁のアクセスになってました。「続報を期待」 と言われても困りますけれども(^_^;基礎的事実を記したフリーの新聞記事がどうにもみつからないので概略だけ記しておきます。
原告は
廃棄本が多いということで、情報公開制度により廃棄図書のリストを請求・入手
↓
そのリストに基づいて廃棄が適切かどうかを確かめるとして相互貸借制度(大学図書館の方はILLとおっしゃいますが)
を利用して2005年7月に37冊を図書館に請求
↓
図書館は他館から取り寄せて貸し出した上で「今後、この制度で貸し出しは行わない」と原告に通告
↓
2005年8月、原告が同様に19冊請求→図書館は「業務に支障が生じる」として拒否
(ただし図書館は廃棄本以外の予約は受け付け他自治体図書館からの取り寄せもしている)
という流れのようです。
相互貸借のコスト(送料)を図書館が被っているが、
その予算が一人の人の廃棄本チェックのためにほとんどが費やされることになるのは相互貸借制度の本旨ではないということでしょうか。
この辺りは図書館側の事情もわかります。相互貸借のコストの支出は、おそらく予算的な縮小率も高いところでしょうしね。。。ただ、
負ける喧嘩はやっちゃいけないわけで。。。
« 熊取町立の損害賠償請求訴訟 | トップページ | ブッカーかけビデオ6分13秒 »
コメント
この記事へのコメントは終了しました。
>さてつさん
お知らせありがとうございました。
せっかくですので、ブログ本文でも、再度この和解ニュースのurlをご紹介させていただきます。
投稿: 葦岸堂 | 2008年1月16日 22:58
この一件は2007年11月20日に高裁で和解しています。
「控訴人(町)は、被控訴人の図書館利用申込に応じないことが不適切であったことに対し、遺憾の意を表明し、今後とも被控訴人を始め熊取町民の図書館利用に対し、適切に対応する。」というものですね。そして控訴人(町),被控訴人とも訴えを取り下げるとともに,一審で仮執行された損害賠償金について被控訴人は控訴人(町)に返却することになりました。
http://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/ky/toshokan/toshokan/wakai.html
投稿: さてつ | 2008年1月16日 13:37